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別居してるのに離婚してくれない

別居してることで夫婦生活はすでに破綻しているのに、パートナーが離婚に応じてくれないと、先に進むことができずに悩んでしまいますよね。

別居してるのに離婚してくれないパートナーの本音がわからず、「嫌がらせをしているのか?」「実はまだ自分のことが好きなのか?」などと考えて、ヤキモキすることも多いでしょう。

そこで今回は、別居してるのに離婚してくれない配偶者の心理を深掘りしていきます。

離婚は結婚するよりも、お金も時間もかかると言われていますが、できないわけではありません。

別居までことが進んでいるのあれば、法律をうまく使ってパートナーに離婚を改めて申請することもできます。

二人で解決できないと感じたら、弁護士など法の中に足を踏み込む必要があるかもしれないでしょう。

別居してるのに離婚してくれない配偶者の心理

別居してるのに離婚してくれない配偶者の心理はさまざまです

なぜなら、子供やお金のことなど二人で話し合わなくてはいけないこと、また相手に払わなければいけない費用など、愛情がある・ない以外にも確認することが多くなってくるからです。

カップルのように簡単に別れることができないため、その面倒さから現状を維持する配偶者も少なくありません。

今の関係を気に入っている

別居してるのに離婚してくれない配偶者は、二人の関係が今の状態でうまくいっていると満足している可能性があります。

離婚となると、慰謝料や共有財産の振り分けなど、とにかくお金の話し合いが必要になってきます。

もちろん、相手に支払う費用も発生してくるため、まとまったお金の準備もしなくてはいけなくなってくるでしょう。

すでに愛情が互いになくなっているとわかっていても、顔を合わせずに暮らせる今の状況であれば、大きな金額の準備もしなくてよくなるため、居心地が良いのです。

つまり、生活を変えることを億劫に思っているのが、別居してるのに離婚してくれない配偶者の心理であり、本音でしょう。

慰謝料を払いたくない

離婚をするときは、どちらかが慰謝料を支払わなくてはいけないケースが出てきます。

一方の浮気や、結婚生活のために仕事を変えたり辞めたりしている場合、そして移住地を変えている場合は、相手に慰謝料を請求できるでしょう。

ただ、相手が慰謝料を支払うことに納得できなければ、離婚することはできません

そのため別居してるのに離婚してくれないのは、慰謝料を支払いたくない気持ちがあるからでしょう。

離婚をしなくても、別居することで結婚生活を共にすることはありません。

離婚をしていなくても独身者のような生活を送れていれば、慰謝料を払わずに済むため、離婚に応じないことも多いのです。

慰謝料の請求を取りやめれば、離婚してくれる可能性は高くなります。

しかし、離婚に応じないことで相手に自分の言い分が通るとわかると、今度は反対に相手から慰謝料を請求されたり、理不尽な要求をされたりするため、簡単に慰謝料の請求を取り下げるのは注意しなくてはいけません

離婚条件に納得ができない

離婚条件に納得ができない場合も、別居してるのに離婚してくれない配偶者の心理でしょう。

慰謝料を払いたくないことも、離婚条件に納得できないことの一つですが、子供の親権や共有財産の振り分けに納得ができないと、離婚に応じてくれないケースは多いです。

また価値観が合わないなど、根本的な気持ちの離婚条件に納得ができない場合も、別居はしても離婚はしないでしょう。

顔を合わせないことで冷却期間をとり、ほとぼりが冷めれば離婚の話はなくなると思っていることも、この心理を持っている配偶者にはあるからです。

相手が離婚条件に納得できなくて離婚に応じない場合は、相手が希望する離婚条件を聞いてみましょう。

具体的な条件を言わない場合は、そもそもの離婚することになった原因に納得ができていない可能性があるため、まずはそこからしっかりと話し合いをしなければ、先に進めないかもしれません。

世間体を気にしている

結婚をしても、離婚することが当たり前の現代となってきていますが、それでも離婚になったことを恥じる気持ちを持つ人も一定数います。

そのため別居してるのに離婚してくれない配偶者は、世間体を気にしている心理があると言えるでしょう。

「離婚=結婚に失敗した」と捉えている人は、この心理を強く持っています。

ただ、この場合は失敗することに強い抵抗を示しているため、相手に愛情があるわけではありません。

自身の人生の中に、結婚や恋愛であっても、失敗した事実を受け入れたくないのです。

完璧主義だったり、結婚に理想を持っていたりする人は、世間体だけでなく自分自身の目も気にして、離婚に応じないことが多いです。

また世間的を気にする人は、仕事で役職が上についていたり公務員だったりと、周りから「〇〇でないといけない」と思われている人に多い傾向があるでしょう。

この場合は、別居していることを周りがすでに知っていることを説明すれば、離婚に応じやすくなることもあります。

自分にとって痛い部分を周りが知っているとわかれば、離婚しても状況はさほど変わらないと納得してくれるでしょう。

相手に復讐したい思いがある

別居してるのに離婚してくれない配偶者の心理でも厄介なのは、相手に復讐したい思いを持っている場合です。

愛情が憎しみの気持ちに変わってしまった場合、相手を納得させるのは非常に難しくなってくるからです。

すでに憎しみの気持ちがあると、相手が何をしても気に入りません

とにかく相手を困らせたい気持ちに支配されているためです。

この場合は、弁護士など第三者を間に入れて話し合いをするのがベストでしょう。

二人で話し合っても、相手が逆上してこじれる可能性も高いです。

ただ、この心理を持った配偶者に、他に恋愛感情を抱ける異性ができた場合、憎しみの気持ちは薄れることがあります。

その場合は離婚にも応じやすく、話し合いも離婚に向かってスムーズに進むことができるはずです。

もちろん、婚姻中に他の異性と関係を持てば浮気になりますよね。

しかし、ここで浮気の話題を持ち出すと相手の憎しみがまた燃え上がる確率が高くなってしまうため、自分の「離婚したい」と思っている目的に集中しましょう。

パートナーへの愛情がある

別居をしていたとしても、相手への愛情が全くなくなってしまうことはありません。

別居に応じていても、「また一緒に暮らせるときがくる」と関係修復を望んでいる場合は、離婚には簡単に応じてくれないでしょう。

パートナーへの愛情を心理的に持っていれば、離婚したくないと思うのは自然なことです

この心理を持っている場合は、どんなに相手に良い離婚条件であっても納得してくれません

もしくは、無理難題を吹っかけるような離婚条件を提示してくることもあります。

これは離婚条件を相手に納得させないためであり、離婚したくないパートナーの愛情が隠されています

相手の気持ちを受け入れたうえで、もう一度どうして離婚がしたいのか、その原因をしっかりと話し合う必要があるでしょう。

ただ、このときに相手を責めるような言葉を使ってしまうと、愛情が憎しみに変わってしまい、離婚に応じない気持ちが強くなってしまうため注意しましょう。

別居してるのに離婚してくれない相手と離婚する方法

ここからは、別居してるのに離婚してくれない配偶者と離婚する方法を解説していきます。

すでに別居状態が長く続いているにも関わらず、離婚に応じない場合は、弁護士に相談することも頭に入れておきましょう。

法律の中で離婚を申請する流れをわかっておくと、よりスムーズに相手に離婚を促すことができるはずです。

婚姻費用の請求

婚姻費用の請求とは、別居中であっても夫婦の収入が少ない方が多い方に生活費用として支払いを請求できるシステムです。

この婚姻費用の請求は、離婚すれば無効になります。

そのため別居中に婚姻費用を請求し続けることで、相手の「離婚すれば支払いの義務はなくなる」といった考えを煽ることができ、離婚に気持ちを傾けさせることができるでしょう。

ただ、収入の少ない側が婚姻費用の請求ができることを狙って離婚に応じないケースもあります。

その場合は減額請求を申し立てて、相手を離婚の方向へと促しましょう。

離婚調停の申し立て

離婚調停の申し立てをすると、調停員が夫婦の間に入って話し合いの場に立つことになります。

二人で離婚の話し合いをしようとしても相手が応じてくれないときや、二人だけの話し合いでは離婚の話が先に進まないときは、申し立てをするべきでしょう

特に別居をしていると、どうしても顔を合わせる機会は少なくなるため、話し合いの場さえ持つことが難しくなることもあります。

その場合は離婚調停の申し立てをして、第三者を間に入れて話し合いの場を積極的に作っていきましょう。

第三者がいることで、離婚に向けての話し合いはスムーズに進みますし、本気で離婚したい気持ちを配偶者に訴えることができます

家庭裁判所で調停員に離婚について聞かれることで、配偶者も離婚することを受け止められるようになるでしょう。

離婚裁判の提起

離婚調停でも配偶者が離婚に応じない場合は、残念ながら離婚は不成立になります。

しかしその後、別居期間が3年〜5年以上あること、すでに離婚調停を経ていることで、離婚裁判を起こすことができます

離婚裁判を起こすためには、定められた法定離婚事由という離婚理由が存在しなければなりませんが、離婚をしたい夫婦には当てはまることが多いでしょう。

法定離婚事由

・不貞行為
浮気や不倫
配偶者以外の相手と肉体関係を結ぶこと

・悪意の遺棄
配偶者に生活費を与えないこと
夫婦での同居や協力、扶助の義務を正当な理由なく怠ること

・3年以上の生死不明
配偶者の行方が3年以上わからない、生死不明な状態であること

・強度の精神病
配偶者が夫婦として精神的な交流が図れない状態であること

・その他婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦関係が破綻していること
(DV、モラハラ、セックスレス、性格の不一致、過度な宗教活動)

別居中に離婚してくれない相手との注意点

別居してるのに離婚してくれない配偶者と話し合いをする際は、注意しなければいけないことがあります

双方が納得できる離婚など夢物語かもしれませんが、少しでも離婚に向けて話し合いをスムーズに行うために、注意点をチェックしておきましょう。

離婚したくても理不尽な要求には応じない

別居してるのに離婚してくれない配偶者と話し合いを続けていると、つい「離婚してくれるなら…」と感じて、理不尽な要求にも応じてしまいそうになることがあります

離婚の話し合いをするときは、慰謝料や養育費など発生する費用の相場をあらかじめ知っておきましょう

また、離婚までの流れを頭に入れておいてから話をしていくと、離婚の話を進めやすくなります。

話し合いには時間をかける

「離婚したい!」と思ってしまえば、今すぐにでも離婚したくなってしまいますよね。

しかし、離婚するまでには時間がかかることを覚悟しておきましょう。

特に、話し合いには、じっくりと時間をかけなくてはいけません

話し合いをすることで、互いに納得できる離婚条件を探ることができますし、離婚したい真剣な気持ちを相手に伝えることができます。

ここでの話し合いを雑に行ってしまうと、後々で揉めたり後悔したりすることになるので、時間をかけましょう。

弁護士を雇ってしまった方が早い場合も…

別居してるのに離婚にしてくれない配偶者には、自分から離婚の話をするよりも、弁護士を雇って法的に進めてしまった方が早いことが多いです

費用はかかりますが、弁護士が入ることで配偶者は話し合いに応じないわけにはいかなくなってくるからです。

また、自分で離婚条件を話すよりも、第三者の弁護士が配偶者に伝える方が頷くことが多いのも理由です。

少しでも早く離婚したい場合は、弁護士に相談することも視野に入れておきましょう。

まとめ

別居してるのに離婚してくれない配偶者の心理には、経済的な不安と、相手への未練があることが多いようです

どちらも話し合いで解決することができますが、夫婦二人で話すよりも、弁護士や調停員など第三者を交えた方がスムーズにいくことが多いのも特徴です。

すでに別居まで結婚生活の破綻が進んでいるのであれば、配偶者が離婚に応じないことはありません。

離婚は時間がかかるものと覚悟をして、自分の幸せのために動いていきましょう。

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