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離婚してくれない、もう疲れたあなたへ

夫婦関係はもう冷え切っているのに、「離婚したい」と伝えても配偶者が応じてくれない…。新しい人生を歩むこともできず、疲れ切ってしまっている方もいるのではないでしょうか?

今回は、配偶者が離婚に応じてくれない理由や、配偶者をうまく説得して離婚を実現する方法、どうしても離婚の話し合いが進まないときの対処法について解説していきます。

「何とかして離婚したい…!」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

配偶者が離婚に応じてくれないのはなぜ?

あなたが「もう離婚したい!」と思っても、相手も同じように思っているとは限りません。離婚話を切り出すと、配偶者に強く拒絶されてしまうことも多いですよね。

ここでは、配偶者が離婚に応じてくれない理由についてご紹介します。

世間体が気になる

既にお互いに愛情がなく、家庭での会話がほとんどない夫婦でも、世間体を気にして離婚しないのはよくあることです。表向きは円満な家庭を装っているので、そのイメージが崩れることを恐れ、「両親や親戚に知られたくない」「会社の人に噂されたくない」と感じて離婚を拒否するのです。

とくに、会社で重要なポジションに就いている人や、家柄を気にする人はその傾向が強いようです。

まだ愛している

あなたの気持ちはもう完全に冷めていても、配偶者はまだあなたに愛情を持っている可能性があります。この場合も、簡単には離婚に応じてくれないでしょう。

「悪いところは改善する」「きちんと話し合えばまた分かり合える」と言って、関係を修復しようとします。しかし、一度離婚を決意したあなたの気持ちは固く、なかなかやり直そうとは思えないもの。既に気持ちが冷めていることを、相手が折れるまで伝え続けなければなりません。

なぜ離婚しなければならないのか理解できない

配偶者のモラハラ・家事育児に非協力的な態度・嫁姑問題を解決しようとしない態度などを受けて、離婚を決意する人もいるかと思います。しかし、配偶者はそれを大きな問題と捉えておらず、「そんなことで離婚するのはおかしい」と言って取り合ってくれないことも多いですよね。

不貞などのわかりやすい原因がなくても、結婚の継続が難しいと判断されれば離婚が認められます。配偶者には、法律で定められた離婚事由をきちんと理解してもらう必要がありますよ。

子どもがかわいそう

子どもがいる夫婦の場合、自分はもう離婚したくても、子どものことを思って結婚生活を続けることも多いですよね。子どもにとって、片親よりも両親揃っている家庭のほうが理想的ですし、両親が離婚したことを他の子にからかわれるのも心配です。

また、配偶者が親権を持たない場合は、子どもとなかなか会えなくなってしまうので、それが嫌で離婚に応じないこともあります。

離婚後の生活が不安

夫婦ともにフルタイムで働いているわけではなく、配偶者がパートや専業主婦だったりすると、離婚後の金銭面が心配でなかなか離婚に踏み切れません。

とくに、小さな子どもがいる家庭や複数人の子どもがいる家庭では、子どもの面倒を見ながら十分な収入を得ることが難しく、離婚は現実的ではないと感じる人も多いでしょう。

あなたが離婚の原因を作ったから

あなたが不倫をし、さらに離婚を希望しているケースでは、配偶者には「都合が良すぎる!」と反発されてしまうこともあります。

離婚の際は、不貞行為をした側がかなり不利になるので、配偶者をうまく説得できなければ離婚を実現するのはなかなか難しいかもしれません。

財産を渡したくない

離婚をする場合、原則として財産は夫婦で2分の1に分けることになります。しかし、配偶者が「あなたに財産を半分持っていかれるのはおかしい」と感じて、離婚を拒否する可能性もあります。

とくに、配偶者のほうが収入が多いと、そういった感情を持ちやすくなるでしょう。

離婚の方法は3つ

離婚届

離婚の際は、夫婦2人で話し合って離婚届を提出するのが一般的な流れ。しかし、話し合いが上手くいかないときは、他にも方法が用意されています。

ここでは、離婚を進めるときの3つの方法について解説します。

協議離婚

「協議離婚」は、夫婦2人で話し合って離婚条件を決め、離婚を成立させる方法です。手続きとしては、離婚届を市区町村に提出するだけなので、時間やお金も掛かりません。

厚生労働省がまとめた「令和4年度「離婚に関する統計」の概況」によると、令和2年に離婚した夫婦のうち、88.3%が協議離婚をしています。

協議離婚の場合、財産分与や養育費、子どもとの面会条件などは自分たちですべて決めなければならないので、しっかりと話し合いをすることが大切です。

調停離婚

夫婦間で離婚の話がなかなかまとまらない場合、調停離婚の方法を取ることも可能です。まず、家庭裁判所に申し立てを行い、その1~2か月後に調停が行われます。そこで離婚条件に合意を得られれば離婚となりますが、うまくいかない場合は何度も調停を行うこともあります。

調停では、調停委員が夫婦の意見を調整してくれるので、2人きりでは感情的になって話し合いにならないときにもおすすめです。また、離婚条件などがきちんと文書として残るので、離婚後の揉め事も回避しやすいでしょう。

調停離婚を自分で行う場合の費用は3000円程度ですが、弁護士に依頼すると50万円以上掛かることも想定されます。

離婚裁判

調停離婚でも意見がまとまらず離婚できない場合は、最終的には離婚裁判を行うことになります。家庭裁判所に申し立てを行い、1~1ヶ月半後に口頭弁論が行われ、判決が言い渡されます。離婚裁判を自分ですべて行えば費用は2万円程度ですが、弁護士に依頼すると50~100万円ほど必要になる場合があります。

離婚裁判で勝つためには、不貞行為やモラハラ、DVなどの離婚事由の証拠をしっかりと集めて証明することが重要になります。

協議離婚を実現させるには?

3つの離婚方法のなかでも、もっとも簡単で円満に離婚できるのが「協議離婚」です。できることなら、お金も時間も掛かる調停離婚や離婚裁判には持ち込みたくないですよね。

ここでは、なかなか離婚に応じてくれない配偶者との協議離婚を実現させるコツを解説していきます。

相手の話をしっかりと聞いてみる

できるだけ円満に離婚したいなら、配偶者の話にもきちんと耳を傾けましょう。あなたの中ではもう離婚の意思が固まっているかもしれませんが、配偶者としては離婚話は晴天の霹靂だったかもしれません。

感情的になって自分の意見だけをぶちまけてしまうと、相手が心を閉ざして話し合いができなくなってしまうこともあります。まずは、配偶者の考えを冷静に聞いてみてくださいね。

もう愛情がないことをはっきりと伝える

配偶者は、まだあなたのことを愛していると言うかもしれません。しかし、もうあなたの中にやり直す気持ちがないのなら、愛情がないとはっきりと伝えることが重要です。

どんなに愛を伝えても、もう修復の見込みがないとわかれば、配偶者の気持ちも変わってくるかもしれません。配偶者を感情的に責めるのではなく、あなたにとって嫌なこと、受け入れられないことなどを細かく説明し、気持ちが離れたことを伝え続けましょう。

慰謝料や養育費、財産分与の条件を話し合う

配偶者が財産分与の条件に不満を持っていたり、離婚後の生活に不安を感じている場合は、金銭面について柔軟に話し合いましょう。

慰謝料や養育費には相場がありますが、それぞれの夫婦の状況に合わせることも大切です。支払いが難しそうなら金額を下げるなど、譲歩することも必要でしょう。

財産分与については、原則は夫婦で2分の1にすることになっていますが、こちらも状況に応じて変更することができます。2人が納得のいく金額を導きだせば、離婚がスムーズに進むかもしれません。

子どもへの悪影響を認識させる

子どもにとっては、両親が揃っている家庭がもっとも理想的ですが、夫婦仲があまりに悪い場合は別です。両親が子どもの前でいつもケンカばかりしていたら、そのほうが悪影響だということを配偶者に伝えましょう。

子どもの本当の幸せを願って、配偶者も身を引いてくれるかもしれません。

子どもの親権や面会について話し合う

離婚すると、現在のように家族みんなで一緒に住むことはなくなります。子どものことを何よりも大切に思っている夫婦にとって、子どもに会えなくなるのはとても辛いこと。そのため、離婚の際は夫婦で子どもの取り合いになってしまいがちです。

日本では母親が親権を持つ割合が高いですが、親権は2人の意見と養育の状況をきちんと考えて決めましょう。子どもがある程度大きいのであれば、子どもの意見を聞くのもひとつの方法です。

また、配偶者に親権が渡らない場合、子どもに会わせてもらえなくなることを危惧して離婚を拒否することがあります。面会の条件についても、納得のいく形できちんと話し合いましょう。

離婚後も同じ姓を使うことを提案する

「離婚したことを周囲に知られたくない」など、世間体を気にして離婚を拒否している場合は、離婚後も同じ姓を使うことを提案してみましょう。とくに、女性は結婚の際に改姓している人が多いので、離婚して旧姓に戻ることを気にしてしまいがちです。

離婚日から3ヶ月以内に届け出をすれば、離婚前の姓をそのまま使うことができます。

協議離婚が難しいときはどうする?

協議離婚をしようとしても話し合いが平行線のままだったり、配偶者が話し合いを拒絶してしまうと、どうしようもありませんよね。そんなときは、離婚調停や離婚裁判を視野に入れる必要があります。

ここでは、協議離婚が難しい場合の対処法について解説していきます。

不貞行為やDV、モラハラなどの離婚事由を証明する

法律では、いくつかの「離婚事由」が定められており、これを証明できれば裁判によって離婚が認められます。主な離婚事由は、「不貞行為」「悪意の遺棄(同居・協力・扶助の義務の放棄)」などがありますが、DV・モラハラ・家事育児に非協力的・セックスレスなども場合によっては離婚事由に当たります。

これらを証明するためには、「証拠」が必要。不貞行為であれば、不倫相手とホテルを出入りしている写真やLINEのメッセージ、ホテルの領収書などが証拠になります。自分で証拠を集めるのが難しい場合は、探偵に依頼するのもひとつの方法ですよ。

モラハラやセックスレスなどは、配偶者との会話の記録や録音が証拠として役立ちます。

離婚を有利に進めたい場合は、離婚事由を証明できる証拠を着実に集めていきましょう。

別居する

夫婦の別居期間が長いと、裁判で離婚を認められやすくなります。離婚の話し合いが進まない場合は、早めに別居を始めた方が良いでしょう。

一般的には、別居期間が5年以上になると離婚が認められる可能性が高くなります。ただし、別居の原因があなた自身の不貞行為などの場合は、10年程の別居期間が必要になることもあります。

なお、配偶者の同意を得られないままいきなり家を出て行ってしまうと、裁判の際に不利になってしまうので気を付けましょう。

別居をすると配偶者の気持ちに変化が生まれ、調停や裁判までもつれ込まずに離婚が成立することも多いので、お互いが冷静になるためにも別居は有効な手段です。

弁護士に相談する

離婚をするときは、慰謝料・財産分与などの金銭的な条件や、親権・面会の頻度など子どもに関する条件など、夫婦間でさまざまなことを合意しなければなりません。話し合いがもつれて離婚がスムーズに進まなくなってしまったら、弁護士に相談してみるのもおすすめです。

また、離婚話をしても配偶者が本気で取り合ってくれない場合も、弁護士を立てることで話し合いに応じる可能性が高まりますよ。

DVやモラハラが原因なら警察に相談する

DVやモラハラなど、配偶者によってあなたの心身に危害が及んでいる場合は、時間をかけて解決しようとせずにすぐに警察や専門機関に相談してください。シェルターなどに避難すれば、配偶者にあなたの居場所が知られることはありません。

また、裁判所に申し立てることで、配偶者に対して接近禁止命令や電話等禁止命令などの「保護命令」を発令してもらうことも可能です。専門的な知識が必要になるので、弁護士に相談するとよいでしょう。

まとめ

今回は、配偶者が離婚に応じてくれない理由や、配偶者をうまく説得して離婚を実現する方法、どうしても離婚の話し合いが進まないときの対処法について解説しました。

「離婚したいのに配偶者が話を聞いてくれない…」「何が何でも離婚して早く解放されたい…」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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