副業で特定の収入額を超える場合、確定申告が必要になります。
働き方改革に伴い、副業を認める企業が増加しており、副業を始めることを考える方が増えています。
副業を始めることで収入の柱を増やすことができ、いざという時に備えることができます。同時にスキルを磨くことができ、セカンドキャリアを描きやすくなります。
しかし、多くのサラリーマンは年末調整により税務手続きが完了するため、自分で確定申告を行った経験がない人もいます。
そのため、確定申告の必要性を感じつつも、本業が忙しいため面倒に思う方や、年間20万円以下の売上のため申告が不要と考える方も多いかもしれません。
今回は、副業の確定申告について紹介します。確定申告をしない場合のリスクや対象となる人、会社に副業がバレないための対策法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に生じた所得の合計を税務署に報告し、支払うべき税金を申告し収めるための手続きです。簡単に言うと、稼いだ金額に応じて所得税を納税しましょうということです。副業などをしていないサラリーマンは、年末調整で会社が税金を計算し申告してくれます。大部分が年末調整でまかなえるため、多くの会社員は確定申告をしたことが無い人が多いです。
確定申告を行う必要がある人は下記のとおりです。
- 給与所得がある方
- 公的年金等に係る雑所得のみの方
- 退職所得がある方
- 1~3以外の方
なかでも、副業に関するのは給与所得がある方の部分です。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
国税庁
引用:国税庁
確定申告をしない人へのペナルティ
確定申告が必要な条件を満たしているにもかかわらず、確定申告をしていない場合には附帯税と呼ばれるペナルティが課せられます。
- 過少申告加算税
過少申告加算税とは、確定申告をしていても当初の申告額が本来よりも少なく申告している場合に課せられます。納付する税額の10%、ただし期限内申告税額と50万円のいずれかの多い額を超える部分には15%が課せられます。
- 無申告加算税
無申告加算税は、確定申告を本来しなくてはいけないのにも関わらず申告せず、もしくは期限よりも遅く申告した場合に課せられます。納付する税額の15%、ただし納税額が50万円を超える部分は20%が課せられます。
- 不能付加算税
源泉所得税を期限までに納めなかった場合に課せられます。税務署からの指摘で納付する場合には源泉所得税の10%の割合となり、自主的に納付する場合には源泉所得税の5%の割合です。納期限から1日でも遅れると全額課せられることになります。
- 重加算税
隠ぺいなど虚偽の事実で申告をした場合に科せられます。
- 過少申告加算税の重加算税は、過少申告加算税の税額の35%相当です。
- 無申告加算税の重加算税は、無申告加算税の税額の40%相当です。
- 不能付加算税の重加算税は、不能付加算税の税額の35%相当です。
さらに、ペナルティの附帯税には納付期限が定められており、期限までに納付しないと延滞税がかかります。なかでも、悪意を持って税金を逃れようとしている人は「逋税(ほぜい)」と呼ばれる犯罪行為にあたります。脱税で捕まってしまう前に、しっかりと納めなくてはいけない税金を納めましょう。
副業で確定申告が必要なケース
そもそも副業収入で、自分が確定申告が必要だと理解している人も少ないです。しかし、対象となっているにも関わらず、必要な税金を納めていないと上述のようなペナルティが課せられる危険性もあります。自分が対象かどうかしっかりと確認してください。
基本的に副業とは、本業以外で収入を得ていることを指します。必ずしも労働に対する対価だけと決まっているわけではなく、株式投資などで利益を得ている場合も副業として確定申告が必要です。
副業の収入に関して確定申告が必要となる具体的なケースは次のとおりです。
アルバイトなどの収入が年間20万円以上ある
サラリーマンとして働きながら、休日などの空いている時間にアルバイトなどによる収入があるなど、1年間の収入が20万円以上ある人は確定申告をしなくてはいけません。
もし、確定申告をしたくない場合は年間の収入を20万円以内に抑えるようにしましょう。
フリーランスや個人事業主としての所得が年間20万円以上ある
サラリーマンとして働きながら、休日などの空いている時間にライターやデザイナー、内職などのフリーランスや個人事業主で得た1年間の所得が20万円以上ある人は確定申告しなくてはいけません。
ここで気をつけなければいけないのは、「所得」です。
所得とは、働いて得た売上から、経費を差し引いた金額です。例えば、売上が25万円あっても、経費が10万円かかった場合の所得は15万円です。この場合、売上から経費を引いた所得が20万円以下のため確定申告をする必要はなくなります。
収入と所得の合算が20万円以上ある
アルバイトなどで得た収入とそれ以外の副業で得た所得の両方がある場合は、収入と所得の合算した金額が20万円以上ある人は確定申告しなくてはいけません。
ここでも、収入と所得の違いに注意しましょう。
会社に副業がバレたくない場合
会社で副業がバレてしまう人の多くは、自慢話です。ここだけの話がここだけでは収まらず、うわさ話に尾ひれがついて上司に伝わる可能性もあります。
また会社に副業がバレたくない人は、住民税を普通徴収にしましょう。特別徴収にしてしまうと会社に住民税の納税通知書が届くのですぐにバレてしまいます。とくに20万円以下のルールは所得税の免除であって、住民税は対象ではありません。勘のいい経理担当が給与と住民税が合っていないと気付き、バレることもあります。その打開策のためにも、確定申告を必ず行いましょう。
それでも確定申告の書類を処理する人も人間なため、ミスが起こる場合もゼロではありません。
通常の流れでは
- 税務署で確定申告
- 税務署より市区町村へ所得情報の通達
- 市区町村にて住民税を計算
電話が繋がりにくいなどデメリットはありますが、管轄の市区町村の職員に普通徴収であることを電話で一報いれるのが安心です。
副業が会社にバレにくくなる方法
まずは勤めている会社が副業禁止か、就業規則を確認しましょう。副業が完全にバレないようにする方法は残念ながら存在しません。就業規則に反すると懲戒処分や解雇になる可能性もあるので注意する必要があります。
- 匿名性のある副業を選ぶ
- 誰にも副業の話をしない
- 確定申告をする
- 普通徴収にする
- 本業に影響が出ない程度にとどめる
給与手渡しならバレないと思っている人も多いですが、手渡しだからバレないということはありません。給与を支払う側が「給与支払報告書」などを作成し、市区町村に提出することで住民税が決定されます。その住民税の変化でバレてしまう確率が高くなります。給与手渡しでも、年間で20万円以上の所得や収入があった場合には確定申告をし、必要な金額を納税しなくてはいけないことを忘れないようにしましょう。
会社に副業がバレた場合
就業規則で「副業禁止」とされていない場合は、本来副業をしていてバレても問題はありません。厚生労働省が、平成30年に出した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」でもわかる通り、日本政府は副業を推進しています。これにより、企業は副業を認めるよう検討してくださいと言っており、今後は副業やダブルワークが可能な会社も出てくるかもしれません。そもそも業務時間外に、社員がどう過ごそうが会社には何も問題はありません。そのため、業務時間外に副業をしていても、クビになる可能性は低いと言えるでしょう。しかし、就業規則に明記されている場合には懲戒処分される可能性もあるので、しっかりと確認するようにしましょう。
企業が副業を禁止している主な理由は、本業への影響を懸念していることや守秘義務についてです。副業をして睡眠不足になり、本業に影響が出てしまっては本末転倒です。また、本業で知りえた情報をもとに副業をしてしまうのも競合してしまうため、やってはいけません。本業に影響しないよう、利益に相反しない範囲の副業を選択するようにしましょう。
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
副業300万円問題
国税庁が発表した、令和4年分から適用される「副業の税制変更」が話題になりました。副業が事業所得か雑所得かの判断基準が改定される予定になっており、300万円以上を稼がないと大損してしまう可能性も秘めています。しかし、約7,000件以上もの意見が国税庁に寄せられ、2022年10月7日に大幅修正しました。
これにより、事業所得か雑所得かの判断基準は社会通念上事業と言える程度行っていること
(独立性、継続性、反復性があるか)や収入金額が300万円以上あることから、取引を記録とした帳簿書類の保存があることで、収入金額に関わらず事業所得として取り扱われる事になりました。
詳細:国税庁「所得税基本通達の制定について」
まとめ
副業をする人が多くなっており、それに伴い確定申告をしなくてはいけない人も増加しています。会社に勤めているのに副業は必要かと考えている人もいると思います。
サラリーマンこそ、副業でプラスαの収入を得ることをおすすめします。社会人だから安定という時代は終わりに近づいています。円安や物価向上、長年勤めても上がらない給料、頑張ってもお金は増えません。自分で稼ぐ力を身に付けることが大切です。しかし、副業を始め収入が増えたと喜ぶだけでなく無申告による脱税とならないよう気をつけましょう。
また、サラリーマンでも病院で10万円以上払っている人や新しく家を購入した人、ふるさと納税6カ所以上などは確定申告をするメリットがたくさんあります。知らなかったではお金は戻ってこないので、しっかりと知識を身に付け確定申告をしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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