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所得税ふざけんな!あなたの所得税はどのくらいえぐい?

所得税ふざけんな!あなたの所得税はどのくらいえぐい?

毎月毎月給料から引かれる税金…所得税や住民税、どんどん手取りが減っていき、高すぎると思ったことはありませんか。

日本の所得税は所得が増えると段階的に税率が変わる「累進課税制度」を用いています。そのため、稼いでいる人ほど多くの税金を払っているような理不尽さを感じさせられます。生活するだけで税金を取られまくり、税金が何に使われているのかもわかりにくく納得がいかない。

今回は、頑張りすぎている日本の税金の中でも所得税について紹介していきます。

所得税率別!所得税ふざけんな

「額面給与に比べて、手取り給与が少ないのはなぜ?」

そう思ったことはありませんか。私たちが働いて得た給与には、所得税・住民税・社会保険料などが差し引かれ毎月の手取り収入が決まります。仕方がないと思いながらも「額面給与がそのままもらえたら」とか「所得税を引かれなければ、生活が楽になるのに」と考えてしまいますよね。なかでも、所得税は稼いだら稼いだだけ税率も上がります。勝手に搾取するなんてふざけるな!と思っても、自分の給与にはどれくらい所得税が引かれるのか実態を把握している人は少ないはず。

ここでは、所得税と何かについて紹介します。

所得税とは

所得税とは、1月1日から12月31日までに稼いだ1年間の総所得から各種控除を差し引いた所得に課せられる税金です。所得に応じて、累進課税を適用したものが徴収されます。

そのため、働いて得たすべての収入に所得税が課せられるわけではありません。給与所得控除や基礎控除、社会保険料などの各種控除を差し引いた所得に応じて、累進課税が適用されます。給与所得控除は、令和2年から変更されているので今までの仕組みと若干異なります。

  • 給与所得控除:55万円から所得に応じて
  • 基礎控除:48万円

これらの合計103万円以上稼いでいる場合に、適応される税金が所得税です。よく「103万円の壁」などを聞いたことがありませんか。103万円を超え、1,000円以上から所得税は5%課せられます。

また、平成23年12月に新しく「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布され、平成25年から令和19年まで復興特別所得税が、所得税と併せて徴収されます。復興特別所得税は、所得税が適用された後の所得に2.1%の税率を掛けて計算します。

所得金額別、課税される金額

所得税は、稼げば稼ぐほど税率が高くなっていく「累進課税制度」になっています。上述した給与所得控除と基礎控除の合計103万円以上を稼いだ場合に、所得税が課せられます。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
国税庁ホームページ

夫の扶養内で勤めたいと思っている主婦や、バイトをしている学生も年間103万円に所得を抑えることで、所得税が課税されることはありません。また学生には「勤労学生控除」という27万円の控除も追加されるので、総額130万円までは所得税は課せられない計算になります。

所得税の計算方法

国税庁ホームページ

2021年の平均年収は、20代で341万円、30代で437万円です。平均年収ではいくら所得税が課税されるのか、例を用いて紹介します。

  • 20代単身世帯 年収341万円の場合:6.71万円
  • 30代単身世帯 年収437万円の場合:9.8万円

これらは扶養する人数や住宅ローン控除など、人によって受けられる控除は異なります。控除される額が多いほど、引かれる税金が少なくなります。

金融所得からもむしり取る!ふざけんな

2021年に岸田新内閣が発足し、新たに金融所得課税の見直しをする意向を発表し「岸田ショック」として世間を騒がせました。これは、株などで得た利益にかかる税金を引き上げる検討を発表したことで起こった事態となり、この発言に嫌気をさした投資家などが一斉に株を売却したため日経平均株価が一時700円超下落しました。「岸り人」なる資産を失う人も続出し、話題に上がることも多かったです。しかし、投資などをしていない人にとっては聞きなれない金融所得課税という言葉に、戸惑った人も多いと思います。

金融所得課税とは

金融所得課税とは、預貯金や株式、公社債などにかかる税金を指します。現在は一律20.315%(所得税15%/住民税5%/復興特別所得税0.315%)が課税されています。岸田内閣総理大臣は、この金融所得課税の引き上げを検討しています。

株などの投資だけでなく、銀行などに預けている預貯金にも関係のある税金が金融所得課税です。なので、「投資していないから関係ない」ではなく、大いに私たちの生活に関係のある税金となります。

余談ですが、岸田総理自体は、株などの金融所得をほとんど持っていないのです。金融所得課税を見直しても、岸田総理には痛くもかゆくもないのが現状です。国民や国のために、格差をなくそうとする尽力の結果の増税かもしれませんが、何とも言えない後味を残します。

総務省自治税務局市町村税課

預金にも税金がかかる

銀行に預けると、預けた金額に応じて利息が付きます。その利息にも、金融所得課税は適用されています。

2022年3月30日に日本銀行から発表された、銀行の平均年利は約0.01%です。仮に100万円を銀行に預けていた場合に、受けとることができる利息は100円です。この微々たる利息にも、税金が課せられるのです。

上述の20.315%(所得税15%/住民税5%/復興特別所得税0.315%)に当てはめて計算します。

  • 所得税/復興特別所得税:100×15.315=15(1円未満切り捨て)
  • 住民税:100×5=5

100万円を預けていた場合、もし税金がなければ受け取れていた利息は100円ですが、金融所得課税されることで受け取れる利息は20円となります。80円が金融所得課税として源泉徴収されます。

ただでさえ低い金利に、税金まで課せられるのは悲しいですね。

所得税を減らす方法

稼いでも、貯金をしてもむしり取られる税金。それ故に、いかに節税するかがポイントになります。年末に行う年末調整や自営業者が行う確定申告は払いすぎた税金が戻る可能性のあるため重要です。

ここでは、節税効果が期待できる方法を紹介します。

NISA・つみたてNISA

NISA・つみたてNISAは、株式投資や投資信託をする際の少額投資非課税制度です。投資可能額の範囲で出た運用利益全額を非課税とすることができるため、金融所得課税を節税できます。NISA・つみたてNISAの違いは運用期間や投資可能額、投資の仕方、対象の商品などが異なります。自分に合ったものを選択し利用することが大切です。

NISAつみたてNISA
運用期間5年20年
投資可能額年間120万円年間40万円

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、毎月自分で決めた額を積み立てて運用することで公的年金にプラスで60歳以降に受け取る年金を増やす狙いがあります。iDeCoは、運用した資産が利益を出した場合でも金融所得課税が適用されず非課税で運用を行えます。さらに掛け金の全額が所得控除の対象になります。

拠出限度額は、自営業者やサラリーマン、専業主婦などによって異なります。

  • 自営業者:月68,000円
  • 厚生年金被保険者:月12,000円~23,000円(企業型DCや公務員共済、厚生年金基金等の加入条件によって異なります)
  • 専業主婦:月23,000円
  • 国民年金加入者:月68,000円

60歳まで解約することはできず、無駄遣い防止の側面も期待できます。

ふるさと納税

ふるさと納税とは、全国どこにでも気になる地域に寄付をすることで2,000円の負担で豪華な返礼品+所得税、住民税の控除が受けられる制度です。地域の特産品や話題のNFTなども受け取ることができるので気になる場合は試してみるのもおすすめです。

20代単身世帯の平均年収341万円の場合、負担金2,000円で約33,500円の控除を受けることができます。

医療費控除・セルフメディケーション税制

医療費控除は、申告者や申告者と生計を共にする配偶者などが、1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円を超えた金額に応じて、一定額控除できます。医療費控除はサラリーマンとして会社に勤めている人が会社で行われる年末調整では控除してくれないため、自分で確定申告をしなくてはいけません。

セルフメディケーション税制は、平成30年に新しくできた制度になり、上限額88,000円の中で健康の促進や予防のため取り組んでた医療費を節税できます。

しかし、医療費控除とセルフメディケーション税制は一緒に適用することはできず、どちらかを選択する必要があるので注意してください。

生命保険料控除・地震保険料控除

加入している生命保険や地震保険の1年間の支払い保険料に応じて、一定額控除できます。控除額の上限は12万円となっており、生命保険、個人年金に関しては締結した時期によっても受けられる控除の金額が異なります。

区分控除額
一般生命保険料新生命保険(平成24年1月1日以前)30,000円
旧生命保険(平成23年1月1日以前)50,000円
両方を適用する場合40,000円
介護医療保険25,000円
個人年金保険新個人年金保険(平成24年1月1日以降)30,000円
旧個人年金保険(平成23年1月1日以前)50,000円
両方を適応する場合40,000円
生命保険料控除限度額120,000円

地震保険は、賃貸持ち家問わず、加入している人が多いと思います。これらも支払った金額に応じて、一定金額控除されます。

区分支払い合計金額控除額
地震保険料50,000円以下全額控除
50,000円超え一律50,000円

住宅ローン控除

住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除」と言い、住宅ローンの金利負担を軽くする目的で導入された減税制度です。

住宅ローン控除は、昨今の低金利によって利益が出てしまう人も多く存在したため2022年1月に見直しされています。以前は住宅ローン年末残高の1%の減税、控除期間10年でしたが、現在は住宅ローン年末残高の0.7%の減税、控除期間は13年に変更しています。他にも課税所得金額の引き下げや所得制限なども変更しているので、住宅ローン控除を受ける際は以前とは違うということを念頭に置くようにしてください。

配偶者控除

結婚して、控除配偶者の対象となる人物がいる場合に配偶者控除を受けることができます。控除される金額は、納税者の所得合計や配偶者の年齢などによって異なります。また、配偶者が収入を得ている場合でも納税者の所得が1,000万円以下で配偶者の合計所得が48万円超133万円以下の場合には配偶者特別控除を受けることができます。特別配偶者控除は、配偶者の所得に応じて段階的に控除金額が変わってきます。

  • 配偶者控除の控除額
所得合計控除額
900万円以下38万円
900万円超950万円以下26万円
950万円超1,000万円以下13万円

国税庁が定める控除対象配偶者の条件は下記になります。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁ホームページ

扶養控除

扶養控除とは、納税者と生計を共にする扶養控除の対象となる人物がいる場合に受けられる控除です。同居の有無や扶養親族の年齢によっても控除額は異なります。

区分控除額
一般控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円

国税庁が定める扶養控除対象の条件は下記になります。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁ホームページ

まとめ

日本の税金は働きすぎています。

稼いでも税金(所得税)、使っても税金(消費税)、貯金しても税金(金融所得課税)。税金のオンパレードです。1度改悪されたら、どんどん改悪されていくのが日本の現状です。金融所得課税についても、詳細はまだ発表されていません。しかし、所得税のように利益を上げた分だけ課税する累進課税が適応されるのではないかと予想されます。

税金が何かを学び、賢く節税しながら、手取り収入を上げるようにしてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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